悪魔の法律(1)

いよいよ明日29日。最高裁で旧優生保護法の被害者による弁論が行われる。
1940年、大政翼賛会の新体制下に発布された〈国民優生法〉をそのまま継承するかたちで1948年から施行された〈優生保護法〉は、驚くべきことに1996年まで普通に法律として存在し、2万5000人以上に優生手術(不妊手術)を強制し続けた。国民優生法の被害者を加えたら、どれだけの人数に膨れ上がるか分からない。

優生思想を『ディスリンピック2680』のテーマにし、独自取材(古本集め)をした私としては、この裁判の行方が気になるところだ。違法どころかズバリ国家による大犯罪であるのに、どうして声を上げにくい弱い立場の人達が苦労をして訴訟を起こさねばならないのか?不条理でしかない。
この悪魔の法律がどのようなものか、古本を手掛かりに少しばかり紹介しよう。

IMG_9304左: 「優生保護法」東京母性保護医協会/昭和54年発行
右:「週報」情報局/昭和16年6月11日号[国民優生法解説]
断種手術の社会的意義とその対象が示された啓発宣伝誌の内容は、ショッキングでグロテスク…。

「優生保護法」第1ページIMG_9297
第二章 優生手術/第三条には、成人の該当者からは本人の同意が必要「但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱児(原文ママ)については、この限りではない。」と記載されている。
なぜ被害者の多くが少年少女の時に「盲腸」と騙されて手術されたのか、その理由がこの条文にある。同意の必要がないあいだに施術しておきたかったのだ。

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生まれてはいけなかった人間の烙印を押される絶望(こんな広範囲に…)

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〈優生手術申請書〉遠足か修学旅行の申し込み用紙程度の簡易さ(残酷すぎる)

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ディスリンピック右翼は選別と排除の物語
(…次号では戦前の優生学資料をご紹介)